マレーシアQ&A(ラブアン編)

Q1. 

節税を行うため、タックスヘイブンへの法人設立を考えています。
マレーシアにはラブアンというタックスヘイブンがあると思いますが、シンガポールや香港と比べてどのような特徴があるのでしょうか。

 

A1. 

節税という観点で大きな特徴として、法人税率、個人所得税率があります。
それぞれタックスヘイブンということで日本と比べれば税率は低いですが、中でもラブアンが最も低い税率となっています。
法人税率に関しては、シンガポールが17%、香港が16.5%、マレーシアラブアンが3%となります。
また個人所得税に関しては、シンガポールが最大22%、香港が最大17%、マレーシアラブアンが4,000RM≒12万円程度となります。(2023年5月追記:12万円の制度撤廃済み

 

Q2. 

マレーシアにてラブアン法人の設立を考えていますが、設立に際して最低要件等あれば教えてください。

 

A2. 

マレーシアラブアン法人の設立には以下のような最低要件があります。

・株主

株主は1名でも可能、マレーシア非居住者でも構いません。

・取締役

取締役に関しても1名でも可能、マレーシア非居住者でも構いません。

・最低資本金

1USドルから設立可能。ただし、就労ビザ申請をする場合には、実務上350万円前後の資本金で設立することを推奨しています。

・オフィス設置

法人設立時のオフィス設置は必須ではありません。
ただし、就労ビザ申請をする場合には、ラブアン島内にオフィスを設置することが義務付けられています。
また、ラブアン法人が優遇税制を享受するためには、ラブアン島における経済的実態要件を満たすことが求められており、オフィスの有無が条件の一つとなっています。

・マレーシア人スタッフの採用

オフィス同様、マレーシア人スタッフの有無も優遇税制を享受するための条件となっています。その他条件として運営費の支出額等に関しても定められており、
それを満たさない場合には、ラブアン税制の下で24%が課されます。

 


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唐澤 杏奈(からさわ あんな)

 

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