【マレーシア:税務】SST:売上サービス税について~輸入サービス編~

日頃よりお世話になっております、
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の安孫子で御座います。

2018年6月より、マレーシアに売上サービス税(SST:Sales & Service Tax)が導入され、2年が経過しています。
SSTは売上税とサービス税の二つの課税方式からなる間接税であり、定義は下記の通りです。

  • 売上税-Sales Tax:「製造業者・生産業者」のマレーシア国内で生じた特定の売上に対する課税
  • サービス税-Service Tax:「サービス事業者」のマレーシア国内で生じた特定のサービスに対する課税

導入の後、変更となっている部分もありますので、変更のあった項目のうち、輸入サービスに関する取扱いについて記載いたします。

 

目次

【1.マレーシアにおける輸入サービスの取り扱いについて】

輸入サービスとは下記のようなサービスを指します。
「マレーシア外の海外企業からマレーシア国内の企業・消費者に対するサービス」
SST導入当初、輸入サービス対しては課税されないものと規定されていましたが、下記の通り、改定されております。

1.輸入サービスにおけるサービス税の課税

2019年1月より、輸入サービスの内、課税対象となるサービスにつき国内と同様に課税対象とすることが定められています。
- 納付義務:マレーシア国内の事業者
納付義務はマレーシア国内の事業者にあるため、国外の事業者からの請求時の金額にSSTを含むか否かを事前に協議することをお勧めします。

・免税措置
原則、50%超の資本関係を持つグループ会社間で行われる課税サービスは免税とされます。ただし、将来12ヶ月におけるグループ外の会社に対する課税サービスが全体の5%以下である必要があります。

2.輸入デジタルサービスにおけるサービス税の課税

2020年1月より、デジタルサービスの年間売上が500,000RMを超える国外デジタルサービス事業者はマレーシアにおいて課税事業者としてSSTを登録する必要があります。かつ、3ヶ月ごとの課税期間の終了日の翌月末日までに、当該期間に係る申告・納税を行います。
- 納付義務:マレーシア国外の事業者

デジタルサービス等、マレーシアに法人を有さずとも、サービスの性質上遠隔で経常的にサービス提供が可能であることから、課税対象とされたものと考えられます。

 

【2.まとめ】

上記の通り、施行状況や営まれている事業の傾向に合わせて、法制度が改正されることもございます。それに合わせて、税率だけでなく、課税対象等変更とされることもございますので、情報の取得にご注意頂ければと思います。
弊社では、SSTの登録業務、SST対象項目レビューを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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