日頃よりお世話になっております、
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の安孫子で御座います。
2018年6月より、マレーシアに売上サービス税(SST:Sales & Service Tax)が導入され、2年が経過しています。
SSTは売上税とサービス税の二つの課税方式からなる間接税であり、定義は下記の通りです。
- 売上税-Sales Tax:「製造業者・生産業者」のマレーシア国内で生じた特定の売上に対する課税
- サービス税-Service Tax:「サービス事業者」のマレーシア国内で生じた特定のサービスに対する課税
導入の後、変更となっている部分もありますので、変更のあった項目のうち、輸入サービスに関する取扱いについて記載いたします。
目次
【1.マレーシアにおける輸入サービスの取り扱いについて】
輸入サービスとは下記のようなサービスを指します。
「マレーシア外の海外企業からマレーシア国内の企業・消費者に対するサービス」
SST導入当初、輸入サービス対しては課税されないものと規定されていましたが、下記の通り、改定されております。
1.輸入サービスにおけるサービス税の課税
2019年1月より、輸入サービスの内、課税対象となるサービスにつき国内と同様に課税対象とすることが定められています。
- 納付義務:マレーシア国内の事業者
納付義務はマレーシア国内の事業者にあるため、国外の事業者からの請求時の金額にSSTを含むか否かを事前に協議することをお勧めします。
・免税措置
原則、50%超の資本関係を持つグループ会社間で行われる課税サービスは免税とされます。ただし、将来12ヶ月におけるグループ外の会社に対する課税サービスが全体の5%以下である必要があります。
2.輸入デジタルサービスにおけるサービス税の課税
2020年1月より、デジタルサービスの年間売上が500,000RMを超える国外デジタルサービス事業者はマレーシアにおいて課税事業者としてSSTを登録する必要があります。かつ、3ヶ月ごとの課税期間の終了日の翌月末日までに、当該期間に係る申告・納税を行います。
- 納付義務:マレーシア国外の事業者
デジタルサービス等、マレーシアに法人を有さずとも、サービスの性質上遠隔で経常的にサービス提供が可能であることから、課税対象とされたものと考えられます。
【2.まとめ】
上記の通り、施行状況や営まれている事業の傾向に合わせて、法制度が改正されることもございます。それに合わせて、税率だけでなく、課税対象等変更とされることもございますので、情報の取得にご注意頂ければと思います。
弊社では、SSTの登録業務、SST対象項目レビューを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)
E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。