皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。
2018年1月4日、セランゴール州で違法就労者を雇用したとして当該雇用主に鞭打ち刑を宣告したことを発表しました。
出入国管理法(Immigration Act)では第55条以下において違法雇用には鞭打ち刑を科すことができると規定されていますが、過去に鞭打ちが実刑判決として宣告されたケースはなく、今回が初のケースとなります。
違法雇用について出入国管理法第55条以下では以下の罰則規定が設けられています。
A) RM10,000以上、RM50,000以下の罰金
B) 2年以上、5年以下の懲役
C) 6回以下の鞭打ち
過去の判例を見る限り、実際は禁固刑をとっても1年以下の懲役であったりと違法雇用の悪質さ(雇用人数、組織的な違法雇用等)によって刑罰の幅は変化するようです。
いずれにせよ、当該刑罰は取締役、管理職、秘書役および雇用責任者に対する処罰となります。
近年、マレーシアでは違法就労者が製造業を中心に増加している傾向があり、当局も以前に比べ取り締まりを強化しています。
過去の判例では雇用した外国人従業員が捏造した就労ビザで勤務をしており、当該従業員および会社が刑罰の対象となったケースもあり会社への責任範囲は非常に広いものと考えられます。
それでは今週も頑張っていきましょう。