
東京コンサルティングファームの佐々木でございます。
本日は、マレーシアの雇用法についてお話致します。
Q.マレーシアの雇用法は、いわゆる日本の労働基準法でしょうか?
A.いいえ。全く同じではありません。
【詳細】
日本の労働基準法は「最低基準」のルール!
賃金、就業時間、休日などの労働条件についての「最低条件」となります。
この労働基準法は、一部を除いて全職種に適用され、
この基準を下回ることは法律上許されません。
一方で、マレーシアの雇用法の適用は、
以下に該当する場合にのみ適用されます。
①賃金が一定額以下の労働者(月額RM2,000以下の労働者)
②肉体労働者
因みに、東マレーシアでは雇用法に代わり、
以下の法規範が適用されます。
サバ州労働条例(Sabah Labour Ordinance 1950)
サラワク州労働条例(Sarawak Labour Ordinance 1952)
雇用法の適用がない場合の労働条件は、
雇用契約によって定め、適用します。
したがって、日本のような最低の労働基準を国が定めるのではなく、
労働者と使用者の合意によって決まります。
しかし、マレーシアの雇用法の適用範囲を見ても、
マレーシア人の中でも賃金が安くなりやすい労働者を
保護することが目的だと考えられるため、
雇用法が適用されない場合であっても、
雇用法の定める最低基準を下回らないように注意したいところでございます。
本日は以上となります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔
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