
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ラブアンでの税金の支払い方法」についてお話していこうと思います。
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【法人税率が全然違うラブアン】
皆さん、ラブアンが税制優遇地域であることはご存じですか。いわゆるタックスヘイブンと呼ばれる地域で香港やシンガポールのよりも法人税が低く、要件を満たすと3%の税率が適用されます。
個人所得税は以前までRM4000=約12万円を支払えばそれで済んでいましたが、現在その制度は撤廃されました。
ラブアンの設立と要件については、こちらを参照してください。↓
【法人所得税の支払い方法とタイミング】
ラブアンにおいて、ラブアン税制が適用される業種の企業においては、マレーシアの税法とは別のラブアン税制(LBATA)に基づいております。ただ、適用業種であっても3%の税率適用の要件を満たさない場合は”LBATAに基づいて”24%の税率が課せられます。(マレーシア税制が適用されているは毛ではありません)
一方、ラブアンに法人を立てても、ラブアン税制の対象にならない業種の企業にはマレーシアの他の地域と同じマレーシア税制が適用されます。
本来マレーシアの企業は、見積もり法人所得税の提出の必要性があります。また、毎月15日に前月の分の税金を払います。
しかし、ラブアン税制(LBATA)の下では見積法人税の申告はありません。また、毎月の納付もありません。
では、ラブアン税制が適用企業がいつ法人所得税を払うのかまとめました。
会計期間:会社の規定する会計期間
申告:申告3月31日までに納税とともに行う。(見積もり法人税申告は無し。)
納税:3月31日までに会計年度終了後一括で行う(月次の納付は無し。)
期限:納税→申告を3月30日(7月31まで延長可)
納税の方法は下記をチェック↓
銀行オンライン取引の場合
銀行名 (BANK NAME) : CIMB BANK BERHAD
口座番号(ACCOUNT No.): 8001797733
会社ID(COMPANY ID) : 0010162586CC
国際電話送金の場合
SWIFT BANK : IBBMYKL
ACCOUNT NAME & BENEFICIARY NAME : LHDN-AKAUN1-IOFCLABUAN
ADDRESS ACCOUNT DETAILS : LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM), CAWANGAN W.P LABUAN UNIT E004 & E005, TINGKAT SATU ARAS PODIUM, KOMPLEKS UJANA KEWANGAN,87000 WP LABUAN
ラブアン法人に該当した場合は、ラブアン税制に従って、納税・申告を行う必要があるにで注意が必要です。
【個人所得税について】
以前は個人所得税は12万円をしはらいさえすればよかったのですが、現在は他の地域と同じ税率が掛かり、毎月の納付と確定申告を行う必要があります。雇用主は従業員の源泉税をマレーシアの内国歳入庁に支払う必要があります。
課税対象期間:1月1日~12月31日
納付:毎月15日(例:5月15日までに4月分の個人所得税を支払う)
確定申告・納付期限:3月1日~4月30日(電子申告の場合は5月15日まで延長可)
それでは次の記事でお会いしましょう。
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飯島 淳
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