皆さん、こんにちは。チェンナイの中村です。
先週と先々週はタミル・ナドゥ州の「工場以外」の施設に勤務する被雇用者の労働条件を確認しました。
今週はその流れに乗り、工場に勤務する被雇用者の労働条件に触れたいと思います。
さて、下記が連邦法である工場法が定める主な労働条件になります。
(1)勤務時間は、原則として1日9時間、1週間48時間とする。超過時間分に関しては残業代として、通 常報酬の2倍を支払われなければならない。1日の労働時間は最大10時間(休憩時間を含めると12時間)、1週間の勤務時間は60時間とする。また四半期における残業時間合計は、最大50時 間とする。
(2)被雇用者は5時間の勤務の後、30分以上の休憩を取らなければならない。
(3)前暦年に240日以上労働した成人(18歳以上)に対し、翌暦年において、前暦年の労働日数20日毎に1日、有給休暇を付与しなければならない
(4)14歳未満の児童を就業させてはならない。
(5)女性を午後7時から午前6時までの時間帯に就業させてはいけない。州政府は、この就業禁止時間帯を変更する権利を有するが、午後10時から午前5時までの時間帯に就業させることは認められない。
(6)工場責任者を設置する義務を負う。工場責任者は、原則として会社の取締役が就任し、施設を工場として 使用する15日前までに届出を行う義務がある。
さて、着目すべきは(5)になります。
Factory Act 1948は連邦法になるので、州を越えてインド国内の工場勤務者には一律適用となります。
然し、一定の労働条件に関しては決定権を州に授権する旨が定められています。その一例が(5)になりますね。
今週は以上となります。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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