~福利厚生について〜

労務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
従業員の福利厚生について検討しています。従業員が日本語学校に通う、MBAを取得するなど会社の役にも立ちそうな学校に通う為の費用を会社で一部手当として支給しようと考えております。できれば税金の対策をしたいと考えているのですが、非課税にするにはどのようにすればいいでしょうか。

 

【回答】
貴社のように福利厚生を実施している企業は少なくありません。通常、決められた非課税項目以外は課税となる為、今回の福利厚生については、会社からの支給された手当となり、課税の対象になってしまいます。
会社の経営に直接、影響を与えない手当を支給される場合は、どうしても課税を免れませんので、ご留意頂ければ幸いです。

 

ご参考に頂ければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

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