VAT監査について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: ムンバイにオフィスがあります。法定監査や、税務監査の他にVAT監査が必要と聞いたのですが、どういうものでしょうか。弊社は対象でしょうか。

 

A: 課税年度におけるVAT(州付加価値税)の納付・申告が適正に行われているかどうか、毎年一度行われるインド勅許会計士による監査のことです。VATは州ごとに税率が異なっている為、VAT監査も州によって必要の有無、対象企業など大きく異なります。ここ、ムンバイが属するマハラシュトラ州では、売上額及び仕入額の総額が1千万ルピーを超える全ての企業はこのVAT監査の対象となります。毎年1月15日までにForm704と呼ばれるフォームと共に申告をする必要があり、申告を行わなかった、また遅延等が発生した場合は総売上額の約1/10のペナルティを支払わなければならないと言われており、しっかりとした対策をする必要があります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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