HRポリシーの改定サービスを行う中で、
多くの企業様が産休に関して、ポリシーに盛り込んでいない、又は
最新の出産給付法(以下、The Maternity Benefit Act 1961)に準拠していないケースが見受けられます。
The Maternity Benefit Act 1961の成り立ちは、
元々ラジャスタン州が州法として定めたThe Rajasthan Maternity Benefit Act, 1953に
由来し、後に国全体に適用され、連邦法となりました。
2017年の改定では、産休の期間が12週間から28週間に大幅に拡大した点が最大のポイントです。
下記、The Maternity Benefit Act の要点をまとめます。
適用条件:女性従業員を有する、総従業員数が10名以上の会社・工場
産休期間、企業は女性従業員に給与を支払わなければならない。
産休期間:
<子供1-2人までの出産>
全26週間
(出産予定日以前に8週間、出産予定日後に残りの休暇分を消化)。
<子供3人目より>
全12週間
(出産予定日以前6週間、出産予定日後6週間の休暇)
The Maternity Benefit Actはアジアでも先進的な法律と欧米系メディアで評価されており、
女性が働きやすい環境づくりを進める上での、一つの大きな保護的政策といえるでしょう。
塚本 沙樹