皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
2017年7月から導入されていた会社法改正ドラフトですが、ついに2018年1月8日(月)にインド大統領の同意を経てthe Companies (Amendment) Act, 2017として施行が決定されています。
今回はその中で、会社設立時に関する改正点をご紹介いたします。
1.最低株主数を下回る会社についての措置
インドでは非公開会社の場合2名以上、公開会社の場合は7名以上の株主を設置しなければならないとされています。
もし、この最低株主数を下回った状態で6か月以上の事業を行った場合、その株主全員とコンプライアンス不遵守(最低株主数を下回る)
について認知していた者全員が、6か月以降に生じた会社の負債・債務の全責任を負うこととする。
2.社名の使用が商号使用の承認が出てから20日後に可能となりました。(以前の会社法では60日)
3.登記住所の登録は会社の設立日から30日以内に行う事とされました。
(以前の会社法では15日以内に登録を行わなければなりませんでした。)また、その後の登記住所の変更においても
30日以内にROC(会社登記局)へ行うと変更されており、従来の15日以内から猶予期間が設けられました。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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