皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インドにおける給与に関わるTDSの算出方法について、解説致します。
まず、給与に関わるTDSとは、日本における源泉徴収のように、雇用主である会社側が納税者である社員の毎月の給与から控除する形で、個人所得税額を毎月納税する形となります。
そして、納税者は、翌年7月末の確定申告時に、確定した年間個人所得税額から既に12カ月にわたって会社がTDSという形で納税していた金額を控除したうえで、なお残るネットの個人所得税額を納税することとなります。
ここで、毎月の給与に関わるTDSの算出方法についてですが、基本的に、毎月当該納税者の年間所得金額から年間見積個人所得税額を算出し、それを12カ月中残りの月数で均等割りし算出することとなります。
例えば、4月分給与に関わるTDSについては、確定した月額給与金額等をベースに年間所得金額とそこから計算される年間個人所得税額を算出し、当月含めたTDS納税する月数、つまり12カ月にて均等割りし、当月納税分のTDSを算出することになります。
これが翌月、5月給与に関わるTDSについては、同じく年間見積個人所得税額を算出し、そこから4月分にて既に納税されたTDS分を控除の上、残りの月数、つまり11カ月にて均等割りし、5月分TDSを納税することとなります。
従いまして、上記のように毎月毎月年間所得金額を算出することになりますので、期中にて所得金額が大きく変動する場合は、以降のTDS税額も大きく変動することとなります。
例えば、TDS計算にボーナスを含めておらず確定時点でTDS計算に含めた場合、昇給昇格にて月額給与が大きく上昇した場合、駐在員のケースでインド給与と日本給与の支給割合に変動があり、かつ双方においてTDS負担者が異なる場合等は、変動がTDS計算に含まれた月より以降のTDS税額が大きく跳ね上がることとなります。
特に日本人駐在員の場合は、その個人所得税も会社負担となっているケースがほとんどであるため、上記のようなケースだと損益管理の正確性に影響が発生するケースもございます。
もちろん、直接原価計算上の固定費として扱われることになりますので、
できることなら、ボーナスについても昨年実績や予算額等にてTDS計算に含めて、見積所得金額に正確性を求める方が、ある月よりいきなり金額が跳ね上がることなく一定額にて計上、把握することが可能となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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