皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、駐在員事務所が気を付ける必要がある税務申告について紹介致します。
インドの所得税法により、駐在員事務所も『法人税申告書』を提出する必要があります。
所得が無ければ出す必要が無いのでは、と誤解している企業もあるかもしれません。
しかし、過去に法人税申告書を提出していない駐在員事務所に対して、申告書を提出するように、税務当局より通知が発送された実例があります。
所得が無いことを記載した法人税申告書を、駐在員事務所も毎期提出する必要がありますのでご注意ください。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
また、DIN及びDSCの取得代行サポートも行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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デリー本社
久野 未稀(ひさの みき)
TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com
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