インドにおける各種税務コードについて

税務

みなさん、どうもこんにちは。増田です。

今回は、インドにおける「税務番号(税務コード)」について書かせていただきます。

日本の場合、法人設立の届出を提出した時点で、税務署、各都道府県税事務所、市区町村役所から法人別のコード(法人番号)が付され、納税を行う際には、それを各所の指定様式の「納付書」に記載して、納税を行うことになります。
これに対して、インドの場合は、管轄官庁などの違いによって、特定の税金の納付について、「税務コード(税務番号)」を取得し、指定の納付書(challan)に必要事項を記載のうえ、税金の納付を行います。そのため、税務コードを取得していない場合には納付書にコードの記載をすることが出来ず納税が出来ないため、納税の際に税務コードが必要となるものについては、事前に対象となる税務コードを取得しておく必要があります(納税義務が発生してから取得すると、取得までに時間がかかり、納付期限に間に合わなくなりペナルティが発生する可能性があるため)。

以下、税金に関連する主なコードをまとめてみました。
●PAN(Permanent Account Number)

各種税金に関わる登録番号。基本的にすべての会社が取得する必要があります。また、他の各種税務コード取得の際にも必要となります(所得税申告の際に必要)。

●TAN(Tax Deduction and Collection Account Number)

源泉税(TDS)を納付するために必要となります。PANと同様に、基本的には全ての会社が取得することになります。

●IEコード(Import-Export

インドにおいて輸出入を行う場合に必要となってきます。また、法人以外の個人でも大量に物品を輸出入する場合などに必要となってきます。

●サービス税コード

特定のサービス提供を行う(又はサービス提供を受ける)場合に、必要となります。

●物品税コード
インドにおいて物品税の課税対象となる物品の製造・販売等を行う際に必要となります。
●VAT(Value Added Tax)/CST(Central Sales Tax)コード

一般的に、インド国内において物品の販売を行う場合に必要となります。

PAN・TANについては通常、設立の際に取得する形になりますが、その他のコードについては、会社が行うビジネスの内容などによっても異なるため、自社のインドで行うビジネス活動に応じて必要なコードを取得していくことになります。

コード取得の申請の際には、それぞれのコード取得の申請書のほかに、取得するコードによって異なりますが、設立証明、居住地証明、定款(MOA&AOA)、取締役会議事録その他さまざまな書類を添付して提出する必要があります。また、これらの申請書類について、一般的に必要とされる書類を提出したところ、当局から追加書類を要求されたり、特に州税については登録を行う州によって必要書類が異なるため注意が必要です。

その他、気を付けなければいけないのが、税務コードを取得した場合には法律で定められた申告・納税の義務が発生するため、仮に納税が発生しない場合であっても、申告等の手続きを行わなければならず、不要なコード取得は会社の余分なコスト増となってしまうため、ビジネス活動に応じたコード取得を行っていく必要があります。

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