~入境税について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

Q:インドでは、州によっては入境税という間接税を支払う必要があると聞きました。詳細をご教授ください。

A:入境税は、州内で使用、消費、販売される目的で、州外から州内に搬送される物品に対して課税される間接税の事をいいます。インド国内では、多くの州で当該税金が課税されます。しかし、州によっては課税されない場合もございます。また、州VATの規定の中に盛り込まれている州もございます。入境税は、州税であり、州当局によって徴収されます。そのため、課税対象の物品、税率は州によって異なりますので、ご注意ください。
 また、入境税は在庫移動のために州を移動する目的のみでは課税されません。さらに、搬入した物品を州内で販売した際に受け取る州VATと入境税は相殺可能となって州もございます。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

 

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