こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。
Q.
インド法人と取引のある日本法人です。先日日本本社にてPANという番号を取得したのですが、現地側では源泉徴収を行う際にTANという番号があると知りました。こちらのTANは日本法人でも取得の必要はありますか?
A.
通常の場合、日本法人においてTANの取得は必要ありません。
TANとは、Tax Deduction and Collection Account Numberを指します。
これは、インドの税法に基づいて源泉徴収を行なう際に必要となる番号のため、TANが無ければ源泉徴収を行なうことができないということになります。従って、全てのインド法人ではTANの取得が必須となります。
日本本社においてTANの取得が必要となる場合は、
例えばインド法人でのみ雇用関係にあるインド人従業員の給与を長期出張などの事由により日本本社が支払っており、その際の源泉税額を日本本社がインドに納めるといったような、非常に限定された場合のみとなります。
インド法人が日本法人に対してサービスを提供し、日本側で支払い時に10%の源泉徴収を行い納税する場合、TANは必要かというご質問も頂いたことがありますが、これは、インド国内における取引と同様のスキームではありますが、日本の法律に基づいた源泉徴収であり、日本の税務局に納税を行なうため、インドの税法に基づいたTANの取得は必要ありません。