皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム、デリー拠点でございます。
今回は、インドにおける新労働法施行予定による影響分析ということで、
賞与支払いに関する変更点や退職・解雇する従業員に対する賃金の支払いを中心にお話いたします。
こちらは弊社Wiki Investmentの第12章の労務にリンクしており、
現在、従来の労働法と併記する形で更新中です。
[Introduction of Worker re-skilling Fund/再スキル基金の導入]
新しいコンセプトである、人員整理などによって職を失った従業員の為の「再スキル基金」が導入されます。
こちらの基金は以下の内容で構成されます:
・雇用主による解雇される直前に労働者が最後に受け取った15日間の賃金の拠出
・その他資金源による拠出の可能性あり
解雇される直前に労働者が最後に受け取った15日分の賃金に相当する金額を、
従業員が解雇されてから45日以内に補償金として支払わなければなりません。
[Strikes and Lockouts may become difficult for all establishments/ストライキ及び、ロックアウト実施に対する制限]
すべての産業施設において、従業員はストライキの60日前から14日前までにストライキの事前通知を行わない限り、ストライキを行うことはできません。
労使関係法は、調停手続き中および手続き後、7日以内、および裁判所の手続き中および手続き後、60日以内のストライキおよびロックアウトを禁止しています。
次回からは、2020年社会保障法についてお話いたします。
弊社では、今回の新労働法施行予定に伴い、
給与構成のレビューや分析サービスも開始いたします。
そして引き続きwithコロナ・afterコロナの視点から、
将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。
就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった
各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。
少しでも、ご懸念点などがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
(2021年5月23日時点)
より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!
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東京コンサルティングファーム
インドデリー拠点
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。
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『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
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