インドにおける印紙税と契約書の関係

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日はインドにおける、印紙税と契約書の関係についてみていきます。

 

インドにおける印紙税については印紙税法(Indian Stamp Act, 1899)の連邦法と州法が管轄になります。

インドにおいては、多くの契約書において印紙の貼付が義務付けられており、印紙が貼付されていない場合には、裁判所において契約書を証拠にできないという落とし穴があります。
この点は注意が必要です。さらに、印紙税法の適用範囲がほぼすべての契約書に必要とされております。
また、印紙税の額についても契約の種類や条項の有無、またどの州で締結するかによって異なります。

このような形で、インドにおいては印紙税の果たす役割が大きく、契約書を締結する際は、印紙の必要性またはその税額について確認をすることを推奨いたします。

 

また、印紙税法の改正が2020年4月1日より施行予定となっており、変更点としては株式の発行の際の印紙税率の差異が州によってなくなることや税額が低減します。
従って、子会社の設立や増資を検討される企業にとっては負担が減少すると言えるでしょう。

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド法務について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士、インド人弁護士がお答えします。
是非お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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