~日印社会保障協定について②~

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バンガロール支店

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

インドバンガロール駐在員の坂本です。

 

今回のテーマは、前回に引き続き現在インドで最もホットなテーマでもある「日印社会保障協定」です。

 

Q: 日本とインドにおいて対象となる年金制度について教えて下さい。

また、それぞれの年金制度について取り扱いを教えて下さい。

 

A:

今回の社会保障協定の対象となるのは、以下の年金制度のみが対象となります。

  日本:国民年金・厚生年金保険

  インド:被用者年金(EPS)・被用者積立基金(EPF)等

※ただし、インドと日本において加入期間を通算できるのは、EPSのみとなります。

 

パターン別にみていきたいと思います。

①    EPFの取り扱い

現行…10年以上EPFに積み立てをしている場合に限り、58歳以上に達した場合に払い戻しが可能

協定発効後…日本とインドにおいて積立期間の通算は出来ないが、58歳を待たずに全額一時金として払い戻しが可能(ただし、積立期間に応じて金額を算定)

②    EPSの取り扱い

  EPS加入期間と日本の年金制度加入期間の合計が10年を満たす場合

EPS老齢年金の受給が出来るため、58歳以上に達した場合に年金の受給が可能

  EPS加入期間と日本の年金制度加入期間の合計が10年を満たさない場合

58歳を待たずに一時金として脱退給付の受給が可能(加入期間に応じて金額を算定)

いずれの場合においても、日本の年金事務所等においてインド年金の申請書、又は一時金等の申請書を提出して頂く事により、年金事務所等が被保険者に代わりインドの実施期間へ書類を送付し裁定等が行われ、最終的に申請者に通知される事になります。

 

あくまで受給できるのは、本人であり、本人名義の口座に最終的に年金が払い込まれる事となりますのでご留意頂ければと思います。

 

以上です。

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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