Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイ駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
当社ではインド進出に当たり、SEZへの設立を検討しております。
具体的に、どのような税制上の優遇措置が受けられるのでしょうか。
また、進出要件はあるのでしょうか。
A:
SEZ(経済特区:Special Economic Zone)はインドへの進出要件の一つであり、
輸出・雇用振興を目的に、免税などの各種優遇措置を適用する「みなし外国地域」のことです。
まず、享受できる税務上の優遇措置をみていきましょう。
①関税
100%免除となり、SEZからインド国内への販売をしたときに初めて国内購入者がその輸入関税を支払うことになります。
②法人税
・開発企業
SEZ開発によって得られた利益に関して、開始時から 15 年間のうち継続した 10 年間分に ついて 100%免税
※ただし、 SEZ 開発を 2017 年 4 月 1 日以降に開始した企業 に対しては免税措置の適用はありません。
・入居企業
製造、販売、役務提供開始時から最初 の 5 年間は 100%免税、その後の5 年間は 50%免税となります。
※1.収益を再投資することによってさらに 5 年間の 50%免税
2. 製造活動を 2020 年 4 月 1 日以降に開始 する企業に対しては免税措置の適用がありません。
③物品税 100%免税
④サービス税 100%免税
⑤VAT/CST 100%免税
ここで留意したい点は、昨今SEZ企業が受ける恩恵が縮小傾向にあることです。
2011年6月以降、分配税(DDT:Dividend Distribution Tax)が課税されるようになり、
2012年4月以降、最低代替税(MAT:Minimum Alternative Tax)も課税されるようになりました。
つまり会計上の利益が出た際に、法人所得税は収める必要がありませんが、会計上の利益に対しては課税されることとなります。
次に、進出要件をみましょう。
SEZ進出企業には外貨獲得の収支要件(Net Foreign Exchange-FEC)が課せられます。
5年間を1区分とし当該期間での外貨収支(輸出―輸入)をプラスに保つ必要があり、
調査段階で自社のオペレーション内容で要件を満たすことが可能か確認を行う必要があります。
本日は以上です。
来週はSEZの進出形態について見ていきましょう。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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