皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
駐在員が日本の一般店で購入した備品や顧客への贈り物などの代金を
日本法人へ品代を口座送金する場合には、通常通関資料や納税証明が
必要なるかと思います。
しかし、現金支払には上記が必要ではないようですが、
コンプライアンス上の問題はありますか。
回答)
前回回答での関税申告状況によりますが、企業より現金を支払う場合には、
各種証憑および関税での申告書類の確認をもって支払処理を行うことによって、
コンプライアンス上の問題は解決できます。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
<新サービス登場>
東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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