インド進出成功 経費精算処理について その2

税務

皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

質問)
前回、駐在員が日本の一般店で購入した少額の備品や顧客への贈り物などの
代金は、経費処理可能ということですが、事業目的の品物をインドに持ち込む
場合には、通関時に関税を支払うことになると思います。

その際1回の現金支払額が20,000INR未満であれば、関税対象外となりますか。

回答)
前提として、ビジネス目的での持ち込みの場合は、商品や金額、
具体的な使用目的などを関税での申告がコンプライアンス上
必要となりますが、こちらは関税申告事案となりますので、
事前に確認が必要です、

また、あくまで下記の現金支払額が20,000INR以上の場合は、
現地側の会計処理において損益不算入となるということで、

直接20,000INRが税関での関税対象もしくは非対象となると
直接影響するというわけではございません。

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事
および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸

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