皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
新会社法に関してサービス税の条件が変更されたと伺いました。
どのように変更されたのか、その注意点を教えてもらえますでしょうか。
回答)
2014年度インド予算案によって改正された2014年10月1日より
適用されるサービス税に関して回答致します。
<注意点>
サービスの輸出条件の変更
上記変更の施行日
上記変更に関してサービスコードの取得
本予算案によると従来サービス税の免税要件については、
「サービスの提供地がインド国外であること」の要件がありました。
「サービスの提供地」の捉え方に対しては見解が分かれており、
契約書の記載方法によってはサービスの輸出と捉えることで、
サービス税を免税として扱うケースもありました。
しかし、今回の改正によってサービスの「提供地」に関する定義付けが行われており、
サービスを行う場所がサービスの「提供地」という形に変更になったため、
実質的にサービスの輸出を適用することができません。
すなわち、従来日本の親会社とのコミッション契約によって
親会社からフィーを受けとっているような契約を締結している場合には、
その送金額に対しても10月1日からはサービス税が課税されます。
上記のような契約を締結しており、まだサービス税コードを
取得されていない企業様は、早急にサービス税登録を行う必要があります。
サービス税務コード取得には、一時申請後15日以内に全取締役により
署名原本書類の提出必要となりますので、こちらもご注意くださいませ。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
<新サービス登場>
東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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