こんにちは、インド・ムンバイ事務所駐在員の鈴木です。
最近はムンバイ事務所でも労務関係の仕事を取り扱う事が多くなりました。
従業員を雇う際に必ず最初に出て検討事項は給与金額の設定についてかと思いますが、今回はその中でも非課税項目に当たる手当について話をしたいと思います。
まず給与金額の設定手順としては年間の給与総額(CTC)を決定し、総額に対する内訳金額を基本給及び各手当に割り振っていくのが通常のやり方かと思います。
その内訳金額の決定にあたって、必ず会社はどの手当が非課税項目に当たるかを把握し、各手当金額を設定する必要が出てきます。
多くの会社で良く見られる非課税項目は、
HRA(Home Rent Allowance/住宅手当)やConveyance Allowance(通勤費補助)、Medical Reimbursement(医療費)の3点ですね。
この3点については、他のブログでも触れられていると思いますので、今回はVehicle Reimbursement (Transportation Allowance/通勤費補助)及びLTA(Leave Travel Allowance/旅行費補助)について触れたいと思います。
Vehicle Reimbursement (Transportation Allowance)はConveyance Allowanceとは別の扱いとなる通勤に対する補助手当となります。Conveyance Allowanceはエビデンスなしでも月800Rs.まで非課税となりますが、当手当については必ずエビデンスの提出が必要となり、月4,000Rs.まで非課税となります。
会社の業務に関わる燃料費やメンテナンス費用が適用されます。
またLTA(Leave Travel Allowance)は2年間に一度適用可能な、旅行費用の補助となります。
こちらも必ずエビデンスの提示が必要となりますが、家族の旅行分も入れることが認められています。
各々の手当は、実際に従業員が持ってきたエビデンスが手当金額を下回る場合は、全て課税所得となります。
会社が従業員からエビデンスを徴収せず、非課税項目としてTDSを控除してしまうと、会社側にTDSの徴収漏れとして税務当局から指摘されるリスクがありますので、エビデンスの回収及び保存は必ず必要です。