~給与額の設定方法について~

労務

皆さま、こんにちは。

デリーの久野です。

本日は、給与金額の設定方法について紹介致します。

 

日本で給与を貰っていた方はご存知かと思いますが、

日本では、年収350万円を貰っている方は、350万円の他に住宅手当、通勤費等の手当てを貰うことができます。

 

しかしインドでは、計算方法が日本とは異なるため、慎重に計算をしなければなりません。

まずはCTC(年間給与総額)を決め、下記5項目に振り分けていきます。

1. Basic Salary

2. HRA (House Rent Allowance)/住宅手当

3. Special Allowance

4. Medical Allowance/医療費

5. Conveyance Allowance/通勤費補助

 

なぜこのように細かく分かれているのでしょうか。

非課税となる所得控除を差し引き、課税所得金額を計算し、年度末に納付すべき納税額を計算しているからです。

 

CTCの振り分け基準について

Basic Salary                         CTCの35~55%で決めなければなりません。

HRA                                    Basic salaryの50%。            :非課税最大枠

Conveyance Allowance          1,600Rs/月で固定。             :非課税最大枠

Medical Allowance   1,250Rs/月で固定。             :非課税最大枠

Special Allowance    残りの額。

 

『Special Allowance』につきましては、より細かく分かれている企業もあります。

Mobile Allowance

Entertainment Allowance

 

他にも会社によっては、下記のような項目を設ける企業もあります。

・Child Education Allowance/子女養育手当           :子供ひとり当たり年間最大24,000Rsが二人分まで非課税

・Leave Travel Allowance/旅行休暇手当              :インド国内で支払った交通費の実費相当額が非課税

 

詳しくは『インド所得税法第10項』を中心にご確認下さい。

 

また、弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム

久野未稀

 

 

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