インド人社員が退職する時に行うこと-その2-

労務

 

前回に引き続き、退職時の会社側の対応として今回は退職金について
ご紹介したいと思います。

 

(3)退職金の計算
退職金の支払いについては、退職金支払法“The Payment of Gratuity, 1972”に準拠する日強があります。
同法律によれば、原則従業員10名以上を持つ会社は、5年以上勤務した従業員に対して退職金を支払わなければなりません。
計算式: 退職金支払法4条より
(Basic Salary)/26days ×15 days × 勤続年数

しかし従業員が死亡および障害により退職する場合には、勤続年数の要件に関わらず退職慰労金の支払いが必要となります。
また現在のところ退職金の上限額は200万ルピーですが、今後300万ルピーに引き上げられる可能性があります。

 

※退職金積立について
インドでは通常帳簿上で、退職金積立金を設けています。
保険会社を利用する手段もあります。会社負担が多少軽減するので、大人数の従業員を抱える会社にとってはメリットが大きいです。
メリットの大きさについて各保険会社に問い合わせる必要があります。

 

以上、法務面や退職金計算でお困りの場合は
弊社弁護士、会計士のサポートが可能ですのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

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