Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
先週はインドにおける給与の見方と、Gross Salaryの中身を見ていきました。
今週は各種手当と個人所得税の非課税額について触れたいと思います。
一般的にインドにおける最低限の給与構成は下記の1~5となります。
手当毎の特徴とMAX非課税額、根拠条文を補足します。
1.BASIC Salary(基本給)
全社員一律の固定比率を採用することとなっています(Minimum Wages Act, 1948/Section 3)
Gross Salaryの40%~50%の間で調整することが一般的です。
2.HRA(家賃補助手当)
下記、a.b.cのうち最も低い額が非課税として採用されます(Income Tax Act, 1961/Sec. 10(13A) & Rule 2A)
a)HRAの実際受取額
b)基本給の40% (住居がムンバイ、コルカタ、デリー、チェンナイの場合50%)
c)家賃-基本給の10%
3.CONVEYANCE ALLOWANCE(通勤手当)
1,600 INR/月まで非課税となります(Income Tax Act, 1961/Sec. 10(14))
4.MEDICAL REIMBURSEMENT(医療費手当)
1,250INR/月まで非課税となりますが、適用条件として証憑の提出が必要となります(Income Tax Act, 1961/Sec. 17(2))
5.SPECIAL ALLOWANCE(特別手当)
CTC額から1~4の手当を差し引いた額になります。CTCの帳尻を合わせるために設定された手当になります。
企業によっては上記の基本給与項目に加えて、下記等の手当を採用している場合があります。
・EDUCATION ALLOWANCE (教育手当)
子供1人につき100ルピーまで非課税とすることが出来ます。2人分まで適用可能となります (Income Tax Act, 1961/Sec. 10(14))
・LEAVE TRAVEL ALLOWANCE (個人旅行手当)
個人旅行で支払った交通費分は、4 年に 2 回の頻度で非課税とすることができます。非課税額の記載はありませんが、一般的にBasic Salaryの1か月分とされています(Income Tax Act, 1961/Sec. 10(5))
インド人社員の給与構成を調整し、満額まで非課税規定を活用することで、CTC額を変更せずに従業員の手取額を増加させることができます。ただし、給与構成を変えることで所得税額が増加する社員が出る事や、就業規則や雇用契約書の修正が必要になる場合があります。
以上を考慮した上で、計画性を持って、段階的に調整することが肝要となります。
当社でも給与構成変更のお手伝いをすることが可能なので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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