皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の長山 毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「個人所得税の過少申告・虚偽申告の罰則」についてお話していこうと思います。
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個人所得税の過少申告・虚偽申告の罰則に関して
個人所得税の申告期限は翌会計年度の7月31日までです。
上記時期までに所得税の確定申告を終えて電子ポータルサイトで確定申告書を提出します。
課税対象者は虚偽の申告や漏れがないよう正しく申告書することが求められます。
所得税法第 270A 条では所得の過少申告または誤申告に対する措置について説明しています。
– 所得の過少申告:過少申告所得に対する税額の50%の罰金
– 所得の虚偽申告:虚偽申告した所得に対する税額の200%の罰金
– 罰金は納税額に加えて課せられます
上述の罰則に加えて、所得税法第139条において、所得税申告の期日までに申告をしない場合には、繰越欠損金の翌年以降への繰越が認められません。
所得税法第133条では、納税者は情報提供の通知を税務当局から受ける義務があり、特に過少申告や虚偽申告の観点から指摘される可能性があります。
上記のような指摘および指摘リスクがないように日頃から政府のポータルサイトから情報の収集や専門家に伺った上で適切に申告書の提出を行うことが重要になります。
以上になります。
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長山毅大(ながやま たけひろ)
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