~PE認定課税について⑥~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー駐在員

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週は子会社の課税リスクを見ていきましょう。

 

通常、インド現地法人である子会社は、日本親会社と独立した立場にあります。

しかし、実態は親会社の名前を使用し、現地で契約を取り付けたり、親会社からの注文を定期的に受けているなど、親会社の利益に関与しているケースが少なくありません。

 

そのため、子会社が行っている業務が実質的に日本企業が行うべき行為である場合に、子会社を独立した事業体ではなく日本親会社の一部(つまり支店を有しているもの)とみなしてインド税務当局より指摘を受け、PE認定課税されるケースがあります。

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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