Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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皆さん、こんにちは。
今週もPE認定課税を見ていきます。
仮に認定された場合、納税額はどうなるのか見ていきましょう。
納税額={(インドでの活動より直接・間接的に得た所得)ー諸経費}×外国法人税率
2016年現在の法人実行税率は以下の通りです。
課税対象所得 1億ルピー超 |
課税対象所得1,000万ルピー超、1億ルピー以下 |
課税対象所得1,000万ルピー以下 |
|
外国法人税率 |
43.26% (法人税率40%+課徴金5%+教育目的税3%) |
42.024% (法人税率40%+課徴金2%+教育目的税3%) |
41.20% (法人税率40%+教育目的税3%) |
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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