インドでの現地法人の活動範囲とその制限

法務

■現地法人の活動範囲とその制限
現地法人は、定款の範囲内であれば活動内容に制約を課されることはありません。そのため、支店や駐在員事務所、プロジェクトオフィスなど他の進出形態と比べて、最も自由な活動を行うことができま
す。ただし、投資する業種や立地により一定の規制があります(第三章「投資規制」参照)。2017 年までは一部規制業種について外国投資促進委員会(FIPB)の事前承認が必要となっていました。しかしながら、同委員会による承認の制度は廃止されました。現在はFIPB に代わり、規制業種を管轄する各省庁からの事前承認が必要となるため注意が必要です。

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