インドにおける株主総会-株主総会議事録の作成と会社登記局への報告

法務

[ 株主総会議事録の作成と会社登記局への報告]
株主総会が行われてから30 日以内に株主総会議事録を作成し、議長がこれにサイン(1 1 8 条)をして会社登記局に提出しなければな
りません。
定時総会においては、決算報告の承認も行われるので、これについても株主総会が行われた日から30 日以内に会社登記局に提出しなければなりません(137 条1 項)。
日本の会社法では、定時総会の開催後遅滞なく貸借対照表(大会社では、貸借対照表および損益計算書)を公告しなければならない(日本の会社法440 条1 項)と定められているのと同様に、インドの会
社法においても、非公開会社は貸借対照表を、公開会社は貸借対照表および損益計算書を会社登記局に提出しなければなりません。会社債権者を保護することが目的で、株主以外も閲覧できるようになっています。
貸借対照表が提出された定時総会において、貸借対照表が承認されなかった場合、承認されず定時総会が延期になった場合、あるいは定時総会が開催されなかった場合には、会社登記局へ提出が要求される貸借対照表のコピーに当該事実およびその理由を明らかにした書面を添付しなければなりません(137 条)。

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