コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける新労働法が施行予定のうち、労働安全衛生法にもありました、インドにおける出稼ぎ労働者(州間移民労働者)について本日はお話させていただきます。
労働安全、健康法、労働条件、労使関係法、社会保障法、賃金を含んだ新労働法が施行予定で、9月末に大統領承認が下り、施行時期は未定ですが2021年4月ごろではないかと言われているとこれまでもお話させていただきました。
Social Security Code, 2020(社会保障に関して)
Industrial Relation Code, 2020(労使関係に関して)
Occupational safety, Health Code, Working Conditions Code, 2020(労働安全・労働条件に関して)
Code on Wages, 2019(賃金に関して)
労働法について、現在その改正案が政府により可決され、これまでの29の労働法が4法に統括される形で新たなスキームがスタートしようとしております。
2020年労働安全衛生にも出てきます、inter-State migrant worker、つまり出稼ぎ労働者(州間移民労働者)の定義についてです。
2020年労働安全衛生法では、下記のように定義をしております。
- ある州の雇用主によって直接、または請負業者を通じて間接的に、別の州にある施設での雇用のために採用された場合。
または
- ある州から自力で来て、別の州の事業所で雇用を得た、またはその後、その雇用に関する合意に基づいて、別の州の事業所を変更し、賃金が月額18,000ルピー以上を超えない場合。
原文も参考までに記載いたします。
“inter-State migrant worker means a person who is employed in an establishment and who—
(i) has been recruited directly by the employer or indirectly through contractor in one State for employment in such establishment situated in another State; or
(ii) has come on his own from one State and obtained employment in an establishment of another State (hereinafter called destination State) or has subsequently changed the establishment within the destination State, under an agreement or other arrangement for such employment and draws wages not exceeding the amount of rupees eighteen thousand per month or such higher amount as may be notified by the Central Government from time to time.”
これまでのthe Inter-State Migrant Workers (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) Act, 1979によると
「(e)州間移民労働者とは、ある州の請負業者によって、または別の州の事業所での雇用に関する合意またはその他の取り決めの下で、主たる雇用主の知識の有無にかかわらずそのような施設で採用された人を指す。」
“(e) inter-State migrant workman means any person who is recruited by or through a contractor in one State under an agreement or other arrangement for employment in an establishment in another State, whether with or without the knowledge of the principal employer in relation to such establishment;”
といったような定義があり、さらに州間移民労働者は、いかなる場合でも、1948年最低賃金法に基づいて定められた賃金よりも少ない賃金を支払われることはないとされておりました。
An inter-State migrant workmen shall in no case be paid less than the wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948”
つまり仮に会社が州間移民労働者を雇用している場合は、労働法に基づいて登録する必要があります。
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