裁判所による清算の手続き

法務

今回は裁判所による清算の手続きについてご紹介致します。

裁判所による清算の手続きの流れは下記です。

 

①  裁判所に対する清算の申立、会社の状況説明書を添付

②  裁判所による清算申請の受理、清算命令及び公式清算人と会社登記局(ROC)への清算命令の通知

③  公式清算人の任命

④  公式清算人による会社状況の説明書の調査と、会社の状況に関する暫定報告書を作成

⑤  全ての清算事務を終えた場合、又は裁判所が清算手続きを進めることが出来ないと判断した場合、裁判所は解散命令を出し、清算手続きは終了。

 

このように、裁判所による清算の手続きは、裁判所への清算申請と公式清算人の調査によって進められていきます。最終的には、公式清算人が清算業務を完了した時、又は裁判所が清算手続きを進めることが出来ないと判断した時に、裁判所は解散命令を出し、命令の日を持って会社が清算することになります。(481条)

 

次回は任意清算の手続きについてご紹介致します。

本日は以上です。

 

会社名 東京コンサルティングファーム

名前 清水 啓良

 

 

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