インドにおける会社秘書役と監査役について

法務

「インドにおける会社秘書役と監査役について」

 

みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

東京コンサルティングファーム バンガロール支社の古川泰加です。

 

インドでビジネスを始めようと考えていらっしゃる皆さん、インドの会社の機関がどのように構成されているのかご存知ですか? また、日本ではあまりなじみのない会社秘書役という役職をご存知でしょうか。

 

インドの会社の機関は、株主総会(株主)・取締役会(取締役)・監査役及び監査委員会・会社秘書役から構成されています。それぞれの機関の設置は会社の条件(払込資本金額など)によって強制されていることもあります。日本の会社法と同じ名称であっても役割が異なったり、日本にはなじみのない役職もあったりするので注意が必要です。

 

今回は会社秘書役と監査役及び監査委員会についてお話したいと思います。

 

まず、会社秘書役(Company Secretary)とは、文書管理、株主管理、法令遵守等を その主要な任務、権限とするインド会社法上の役職を指します。インド会社法では、払込資本金が 5000 万ルピー以上の会社については、社内に常勤の会社秘書役を持たなければならないと規定しています。公開会社・非公開会社は問いません。具体的には、会社に適用される法律の遵守状況の取締役会への報告、財務諸表(financial statement)の承認や年次報告書(annual return)への署名、公的機関に提出する書面の証明等を行います。組織のコンプライアンスを担う重要な役割となっています。会社秘書役は、一定の有資格者でなければ就任することができず、需要に対して有資格者の数が限られているという現状もあります。

 

また、払込資本金が100万ルピー以上5000万ルピー未満の会社については、常勤の会社秘書役の設置義務はありません。しかし毎年、会社がインド会社法の全ての規定を遵守していることについての証明書を、会社の外部の会社秘書役に依頼をし、会社登記局に提出するする必要があります。

 

次に監査役及び監査委員会についてです。インドの会社法では、監査役の権限として会社法監査と監査意見を表明する権限を持っています。しかし日本では監査役は業務監査権と会計監査権を持っているので権限に違いがあります。インドの会社法においては、業務監査権は取締役から構成される監査委員会が有しているからです。

 

インドの会社法において様々な監査の種類がありますので会社の条件によって必要な監査も異なってきます。1つ目に法定監査(Statutory Audit)です。この監査はインドにあるすべての会社が受けなければならない財務諸表に関しての監査となります。2つ目に税務監査(Tax Audit)です。1会計年度の売上高が1000万ルピー以上の内国法人はこの監査も必要となってきます。3つ目に内部監査(Internal Audit)があります。上場企業や期首時点での払込資本金及び剰余金の合計額が500万ルピー以上の会社、直近3年の平均売上高が5,000万ルピー以上の会社が対象です。監査報告書(Audit Report)において、十分な内部監査システムが構築されているか否かを報告されます。

 

上記させていただきましたように、日本とインドの会社法では会社を構成している機関に違いがあったり会社のステータスによって必要になってくる監査が異なりますので注意が必要です。

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、

ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので

ぜひお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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