インドにおける会社秘書役の解任方法

こんにちは
東京コンサルティングファーム インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

今回は会社秘書役の解任方法についてご紹介したいと思います。

 

インドの会社法に基づいて会社秘書役を雇用しなければいけない条件であった「払込資本金5千万ルピー以上」という条件が2020年4月1日より「払込資本金1億ルピー以上」に変更になるという通知が出たことで会社秘書役を雇用する必要がなくなった企業もあるかと思います。

解任方法は特に複雑ではなく、まずは、1か月のNoticeを提出します。
その後、取締役会を開催し、開催日から30日以内にDIR-12を企業省へ申告するという流れになります。

 

特に大企業では会社法に基づいたコンプライアンス業務を内製化して行うことが多いですが
これまで中小企業等でも払込資本金5千万ルピー以上という条件に該当してしまうことが多くあったかと思います。

しかしこの条件が変更されたことで雇用する必要がなくなり外注でコストを削減することも可能になったかと思います。

 

弊社でも会社秘書役の名義貸しをはじめとする会社法のコンプライアンスのサポートサービス等を提供させて頂いておりますのでお気軽にご連絡頂ければと思います。

今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る