皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
3月10日(土)に第26回GST審議会が開催されました。今回の審議会では税率の変更はなく、E-way Billの導入や輸出者への措置などGSTに関する各スキームに関する変更が主な内容となっています。
<E-way Billについて>
・審議会は州またぎの物の搬送については2018年4月1日から、州内の物の搬送については2018年6月1日までに導入予定としました。
・E-way Billは委託積送品価格が50,000ルピーを超える場合に発行しなければなりません。(あくまで契約した委託積送品価格に基づき判断されるため、それ以外の物品価格は考慮しません。)
・搬送が公共交通機関で行われる場合は、Consignor(委託者)もしくはConsignee(荷受人)がE-way Billを発行する必要があります。
・鉄道での搬送の場合はE-way Billは適用されません。ただし、その場合InvoiceやDelivery Challan(配達証)が必要となります。
・搬送品の受取り、または拒否の決定はE-way Billに記載される有効期間か、E-way Billの発行時から72時間以内のどちらか早い方に行われなければならない。
・荷送人と搬送者間の距離が50km以下の場合は、E-way Billの発行時にForm GST EWB-01のPartBは必要なく、PartAのみ記入をして発行申請します。
・荷送人は搬送会社、郵便会社、eコマース会社等にPart Aを記入してもらえる権限があります。
・船での搬送もしくはその他特別な状況下にあった場合、E-way Billの有効期間内に物品が届かなければ搬送者はE-way Billの有効期間を延長させる事が可能です。
・E-way Billの有効期間を1日と設定した場合は、発行日の翌日の24時に失効されます。
・搬送中、一度税務局での検査が行われた場合、特異な搬送でない限りは、その後の検閲での二度目の検査は行われない事とされています。
・搬送が鉄道、空路、船便で行われた場合は、搬送後でもE-way Billの発行が可能とされています。
<GST申告等の変更>
・2018年6月分まで引き続き、GST申告にはGSTR-3BとGSTR-1が適用されます。
・GST番号未登録者への支払いにかかるリバースチャージメカニズムは2018年6月30日まで延長されました。
・GST税制下でのTDS・TCSの導入が2018年6月30日まで延期となりました。
・GSTネットワークのシステムエラーによる納税者からの不満に答え、審議会はGST Implementation Committee(GIC)と呼ばれる委員会を設置しました。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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