皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、GSTにおける実務についてです。
2017年7月1日よりGSTが実施され、様々な変化生じています。私達1消費者としては、増税になった項目が多く、なかなか痛手となっています。
一方で、企業にとっては、増税というデメリットだけではなく、複雑な税制が緩和されることによってそこにかかる労力が削減できる。今までコストになっていたサービス税や物品税が相殺できるなど、様々なメリットもありました。
さて、今回はそういったGSTの開始後に分かってきた最新情報をお伝えできればと思います。GSTの未登録業者との取引について1日当りRs.5,000を超えない取引であれば、GSTを支払う必要がありません。
また、各企業において問題となってきている事は、借受側と仮払側のGST登録値の不一致です。GSTの申告は、オンラインでの申請になり、相殺する為には、当たり前の事ですが、借受側と仮払側で数値が一致する筈です。しかし、計算間違い、入力のミス、そもそも税額の不一致などの理由により、GSTが一致しないトラブルが発生しているケースがあります。
双方のGSTが一致しなければ、相殺する事ができませんので、ご注意下さい。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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