~インドGST基礎知識:商社にとっての関税~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さま、こんにちは。インド大好きバンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

またまた先週に引き続き、GSTに関連したテーマでご案内させて頂きたいと思います。

 

今回は、インド国外から物品を輸入してインド国内の製造業者等に販売を行う商社のケースでお話ししたいと思います。

 

これまで、Trading Companyと呼ばれる商社はインド国外から物品を輸入する際、「基本関税」、「相殺関税」、「特別追加関税」と呼ばれる3つの関税を支払ってきました。

しかしながら、これらの物品を使って製造やサービスの提供を行わない商社は、顧客から受け取るサービス税や物品税が発生しないため、支払った関税部分を仮払税金(インプット税)として仮受税金(アウトプット税)から相殺する事ができず、単なるコストとして当該税金部分を負担してきました。

 

そのため、First stage dealer 登録やRegistered importer登録を行う事によって当該関税部分をCENVATクレジット(仕入税額控除)として製造業者へ移転する制度がある訳ですが、これを移転するためにはBill of Entry(通関申告書)、及びインボイスに関税額を明記する必要があり、顧客に自社のマージンが明らかになってしまうなど商社にとっては大きな悩みの種でもありました。

 

しかし、インドにおいて2017年7月以降、物品サービス税(GST)が導入された以降は、どうなるでしょう。

 

まず、「基本関税」は、今までと変わらない税率にてGSTとは別に課税されます。

ですが、残りの「相殺関税」と「特別追加関税」については、IGST(統合GST)として一本に集約されます。

 

またこのIGST(統合GST)は、仮払GST(インプット税)として顧客に販売した際に受け取る全ての受取GST(アウトプット税)から控除する事が出来るため、今後商社にとっての関税負担は「基本関税」のみとなります。

 

IGSTの税率は、物品の種類によっても異なりますが、これまで「相殺関税12.5%+特別追加関税4%=16.5%」支払っていた商社の場合、税率は16.5%からGST税率18%に引き上げられるものの、これまでは認められていなかったインプット税としての利用が認められる事になるため、商社にとっての税負担は大幅に軽減されます。

 

上記をみても、インドにおける物品サービス税(GST)の導入は、商社にとって大きなビジネスチャンスになる事は間違いないでしょう。

 

また当社では、7月以降開始するGST導入に向けて日系企業様向けに簡単なプレゼンテーションをご用意しております。

ご希望の企業様におかれましては、実務担当者様向け説明会を実施させて頂きますのでお気軽にお問合せ頂けたらと思います。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

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