皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
引き続き、GST法における実務上の注意点について、ご説明させていただきます。
前回は、GSTの課税判断における“物品の提供地”について、取り上げました。
物品の提供の場合は、実際に物理的なモノが存在するため、提供地及び消費地の判断が比較的に容易でした。
しかしながら、サービスの提供の場合、提供されるのは、価値を含んだとされる無形となるため、その提供地及び消費地の判断が、難しくなります。
第一に、基本的には、“サービスの提供地”は、サービスの提供者及びサービスの受領者の所在地による判断となります。
原則的には、国内取引の場合、サービスの受領者のGST登録地がサービスの提供地と判断されるべきとなっております。
もし、サービスの受領者がGST未登録の場合は、サービスの受領者の登録住所が所在地の判断となります。
また、それでも明らかにならない場合は、サービスの提供者のGST登録地がサービスの提供地と判断されることとなります。
以上は、国内取引の場合となりますが、次回は、国際取引の場合を説明いたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
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