輸出免税
旧制度においては、輸出に対する物品税、VAT、サービス税は免税とされていました。新制度導入後は、輸出免税の適用を受けるためには、一定の手続を行わなければなりません。これを行わない場合は、一時的に取引価格に対してGST を納税して、後日手続を行って還付を受けます。
つまり、GST 法における輸出免税の手続には、以下の二つのオプションがあります。
・ 輸出による物品・サービスの供給側がGST を負担し、後日還付手続に従って還付を受ける
・ GST 当局より確約証(LUT:Letter of Undertaking) を取得して、GST の支払の免除を受ける※
※過去に遡り輸出免税を受けることはできないので、GSTの納税なしに輸出を行いたい場合は、取引開始前にLUTを取得する必要がある