皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。
先週は、インド取締役の要件と取締役会についてお話ししました。今週は、インド会社法に定める株主総会についてご紹介したいと思います。
インドの株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会の二種類があります。定時株主総会は、期末日から半年以内に開催され、臨時株主総会は、必要時に臨時的に開催される株主総会をいいます。インドの日系企業のほとんどは非公開会社に該当するかと思いますので、ここでは非公開会社における要件をお話します。
非公開会社の場合、定足数は原則2人と規定されていますが、定款で別途定めていただく事も可能です。インドでは、株主総会の議決は挙手制を採用するのが原則ですので、「1人1議決権」により議案が決定することになります。一方、投票(Poll)によって議決を行うことも例外的に認められており、投票制を採用した場合、株式数に応じて議決権が与えられることになります。この投票制を採用する場合も、定款にその旨を記載いただく必要があります。
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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