出張時における給与所得(フリンジベネフィット)の課税免除

税務

 

こんにちは
東京コンサルティングファーム チェンナイ拠点の川本です。

 

私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コ
ンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルテ
ィング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しておりま
す。

 

今回も実際にお客様から頂くご質問を取り上げます。
Q: インドへ3ヶ月程度の出張の場合、フリンジベネフィットの負担は全額日本本社で行っても問題無いか。
A: 問題ありません。インドは日本と租税条約を締結しており、国内法を適用する場合に比べて、租税条約を適用したほうがよい場合は租税条約を適用して課税関係を処理することが可能です。ほとんどの租税条約では、出張者の給与はインド会社から払われていないなどの一定の条件を満たす場合にインドにおける給与所得(フリンジベネフィット)の課税が免除されます。
以下の条件をすべて満たす必要があります。
・一税務年度での滞在期間が183日を超えない
・出張者の給与はインド会社から払われていない
・出張者の雇用者である日本企業がインドにPE(恒久的施設)をもっていない

 

ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギ
ュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければと存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献した
いと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

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