ファーストステージディーラーについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週も皆さまから寄せられたご質問についてQ&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

Q: 弊社はファーストステージディーラーですが、税金の控除があると思います。具体的に控除の内容を教えて頂けますか。

 

A: ファーストステージディーラー登録を行う事により

税金の控除ではなく、輸入時にかかった当該関税部分を納入先である製造業者に移転する事が可能となります。

しかし、移転が可能となるのは、3つの関税(基本関税、追加関税、特別追加関税)のうち追加関税(CVD)と特別追加関税(ADC)のみであり、基本関税(BCD)に関しましては移転が出来ませんのでご注意下さい。

 

本来輸入製品に課せられる追加関税及び特別追加関税は、国内製品における物品税部分と相殺可能なため、物品の製造を行わない輸入業者や貿易業者にとっては当該関税部分が単なるコストとなってしまいます。そこで、ファーストステージディーラー登録を行うことにより製造業者に当該関税部分を移転する事が可能となりますが、デメリットとしましては、商品輸入時に負担した当該関税金額が商品の価格に含まれていない事を請求書に明記する必要があります。つまり、請求書上に商品価格とは別に追加関税及び特別追加関税の金額を明記する事が条件となります。

 

そのため、納入先が当該承認の関税率を把握している場合に、請求書から逆算して輸入業者や貿易業者の輸入原価とそのマージンが明らかになってしまうとういうデメリットがあります。

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事労務及び法務まで対応しております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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