皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。
【質問】
弊社グループ会社にて、サプライヤーズクレジット(クロスボーダー割賦)の取り組みを検討しており、税務コストの関係上、PAN取得を検討しております。
どのような会社が法人PANの取得が必要でしょうか。
また、もし法人PAN取得と行った場合、毎年の確定申告も必要でしょうか、
【回答】
法人PANの取得の条件は、インド国の企業に対してサービスの提供を行い、源泉税の納付を行なったかという点でございます。
もし、貴社の提供される内容が利息のみが発生する内容でしたら、
利息に対しては、TDS(源泉税)の対象となりますので、
インドにある会社からの支払に対して税金の控除が
行われることになるかと存じます。
こちらに関して、利息の場合は、確定申告の対象となりませんので、
PANも必要無いことになるかと存じます。
但し、利息のみではなく、一部サポート等のサービスが発生する場合は、法人PANも確定申告も必要となりますので、ご注意下さいませ。
ご参考に頂ければ幸いです。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。