皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。ディワリも明け、年末が近くなってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?ムンバイは最近、気温が低くなり過ごしやすくなって嬉しいです!さて、今回も皆様から寄せられたご質問にお答えしていきます。
Q: 弊社は2016-17年度の定時株主総会を9月11日(月)に開催いたしました。弊社のアドミンマネージャーによれば株主総会から30日以内に、インド政府にしかるべき申告をしなければならないと聞きましたが、委託している会計事務所から申告完了の連絡が来ません。大丈夫でしょうか。。?
A: インド政府への申告には主に以下がございます。
・MGT-7(年次申告 例)会社の基本情報や定時株主総会情報をまとめたもの):定時株主総会開催日の60日以内に申告
・AOC-4(監査済み財務諸表の申告):定時株主総会開催日の30日以内に申告
・ADT-1(監査人の選任※変更がある場合):定時株主総会開催日から15日以内
貴社のアドミンマネージャーの仰っているのはおそらく、AOC-4(監査済み財務諸表の申告)と思われますが、実はこの申告、2017年11月28日(火)まで申告期日が延長されました。ですが、期日が延長されたと言って安心していると直前になって焦って申告することのないよう、早めに申告を完了しておいた方がよさそうです。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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