皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
今週も、インドのGSTに関連したテーマにてお話していきます。
《質問内容》
インドからネパールやブータンへの輸出取引は、輸出免税取引(GST税率ゼロ)の対象となり、税制上の優遇措置を受けることが出来ますか?
《回答》
インドからネパール、もしくは、ブータンへ物品を輸出する場合、GST法に定めるインド国外への輸出の条件をみたすことから、税率ゼロが適用され、輸出免税の対象となります。したがって、税制上の優遇措置を受けることとなります。しかしながら、GST法に定義される「サービスの輸出」では、役務提供者が実際にサービス料の支払いを受け、かつ、取引が両替可能な外国通貨で行われることが前提となります。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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