Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com
皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。
今週のテーマは、インドにおける「配当分配税(Dividend Distribution Tax)」についてお話します。
インドの税法上、インド国内に居住する会社が配当を行う場合は、配当を受け取る側ではなく配当を行う会社に対して課税が行われます。
逆に配当を受ける株主側は非課税となり所得税も源泉徴収されないため、日本の制度とは異なる点にご注意下さい。
2014年10月1日、計算方法について変更があり、手取り額に対してグロスアップ方式が採用されています。
例えば、配当額が100だとすれば、税金15(100×15%)に対し株主の手取り額が85となります。この手取り額に対してグロスアップ方式を採用した場合の計算式は以下のとおりとなります。
●グロスアップ方式を採用した場合の計算式●
基本税率17.647%{(100×15%/85%)=A}+{(A×追加税12%)=B}+{(A+B)×3%}=実効税率20.358%
※追加税は、2016年4月以降追加税10%→12%へ増額
弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
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東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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