皆さま、こんにちは。チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。
みなさんは、DIR-6をご存知でしょうか?
インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、
ご紹介しようかと存じます。
実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。
弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。
今回は、「DIR-6」についてご紹介いたします。
はじめに、実務的なお話になる為、お気軽にご相談くださいませ。
DIR-6を使用するタイミングは、インドで居住取締役として登録された方が、
日本でインドの非居住取締役としてインド法人の取締役を継続される場合、
このような事務処理が必要となります。
これは、インドでの居住取締役として選任されてインドに駐在しているため、
日本で非居住者として取締役に選任され続ける場合は、変更する必要がございます。
本日は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)
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