Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー拠点長
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:インド現地法人にある日本製の生産設備を修理のために日本に返送しようと考えています。この際に現地側で一時輸出入にかかる免税措置などありますでしょうか。
A:修理の為の輸出入を行う場合、インドでは関税受給パスブックスキーム(DEPB: Duty Entitlement Passbook Scheme)と呼ばれるスキームを享受することが可能でごす。
インドから製品製造にかかる部品や中間財、あるいは資本財を輸出した際に、DEPBライセンスを取得する事によって、一定のレートに従ったクレジットを取得することができます。
このクレジットはインド国内で消費される原材料や部品等の投入財を輸入する際に、支払われる関税と相殺する事が可能です。
留意点として、資本財を輸入する際に発生する関税とは相殺することができないことが挙げられます。
つまり、生産設備を修理目的で輸出した際にクレジットを取得することができますが、同生産設備を再輸入する際の関税を相殺するのには使用できないという条件が伴っていると解釈します。
ちなみにDEPBスキームにおけるクレジットのレートはインドの商工省・外国貿易局のSION(Standard Input Output Norms)と呼ばれるサイトにて、品目ごとのFOB価格に対する取得割合を確認することができます。
補足ですが、このクレジットの証明であるDEPBライセンスは他社に販売する事も可能でごす。
参照URL
http://www.dgft.org/depb-rates.html
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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