CSR活動について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  当社は、来年度からインド会社法に基づいて、CSR活動に関する義務を負う可能性がある旨、当社スタッフから連絡を受けました。当該活動については、適用要件等を含めてご教授ください。

 

A:  CSR活動は、一定要件を充たす会社が、社会の公器としてその責任を果たすべく、利益の一定額を社会奉仕活動に支出することを定めた制度です。この制度は、2013年会社法から義務化されました。純資産が50億ルピー以上、売上高が100億ルピー以上、利益額が5,000万ルピー以上という3要件のうち1つでも該当する会社は、公開、非公開を問わず、社内にCSR委員会を設置し、直近3会計年度における平均純利益(税引前)の2%以上をCSR活動に関わる支出として計上する義務を負います。一旦要件を充たした会社は、次年度以降要件を充たさなくなったとしても最低3年間は、CSR活動に関する支出を行う義務が生じます。CSR活動として認定されるものには、貧困、飢餓の改善、予防医療と講習衛生促進、教育推進、男女平等促進等があります。また当該活動はインド国内での活動に限定されています。さらに、会社が法令上の義務を遂行するために行う活動や一過性のイベントはCSR活動としては認定されません。また、当該活動費用は税務上、損金不算入となりますので、ご注意ください。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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